分譲マンションのような集合住宅の場合、いくら自分の家に当たる専有部分であっても
残念ながらすべて自由にリフォームできるわけではありません。
実はマンションリフォームは、法律や規約に基づいて行うことが原則となっています。
例えばマンションで区分所有者(住戸主)が共同生活を送るためのルールをまとめた
「区分所有法」や、マンションの住戸人によって構成される管理組合が定めた「管理規約」、
これらに基づきマンションを利用するうえでのルールをまとめた「使用細則・協定」、
さらに火災を予防し被害を軽減することを目的にした「消防法」など、
マンションリフォームに関する法律・規約にはさまざまなものがあります。
さらにマンションリフォームには、できる部分とできない部分があるのです。
構造柱や梁・各戸界壁・床スラブなどの構造体が変更できないほか、
共同部分である玄関ドアの移動や交換・塗り替え(ただしドアの内側は専有部分のため、
性能を損なわなければペンキを塗ったりシートを貼ったりなど、
色の変更や鍵の取り替えはできる場合も)、
排水・給水管・ガス管などが通っている共有パイプスペースの移動、
窓の変更(ただし防音のために内側に打ち窓を取り付けたり、
二重サッシにしたりすることは可能)、
ベランダ・バルコニーのリフォーム(ただし簡単に外せるトレリスなどで
ガーデニングを楽しむのはOK。
とは言えベランダは避難通路となっているため、大きな物を置いたりハッチを塞いだりはしないように)はできません。
またリフォームできるところにおいても、いくつか注意が必要です。
例えばキッチンやトイレ・洗面所・浴室といった水廻りのリフォームは、
マンションの構造と排水管の位置がポイントに。
また間取りを変更する場合、柱と梁で建物を支える「ラーメン構造」と壁と
床で建物を支える「壁式構造」とでは、変更できる内容が異なります。
さらに内装リフォームにおいても、リビングや洋室における床の変更には注意が必要。
特にカーペットや畳からフローリングに変更する場合、管理規約によってできない場合や
フローリングの遮音性能が定められている場合があります。
ここで挙げただけでも、たくさんの法律・規約があるマンションリフォーム。
とは言えせっかくのリフォーム、少しでも希望通りになるよう、
事前の相談は念入りに行いたいものです。